自転車で道路横断中に自動車と衝突し負傷した事例

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認容額 446万7488円
年齢 20歳
性別 男性
職業 就労移行支援事業従事者
傷病名

脳挫傷の疑い,頚椎捻挫の疑い,顔面擦過傷,右第2指~第4指擦過傷,胸部打撲傷,両膝打撲傷

後遺障害の等級 3級
症状・事故類型名 脳挫傷、自転車事故、
判決日 平成26年2月5日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成23年1月21日午後4時10分ころ、茨城県結城郡八千代町大字瀬戸井1119番地1の信号機により交通整理の行われていない十字路交差点において発生した。被害者の自転車が本件交差点に進入したところ、その右方から交差道路を進行してきた被告車と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、55日間の入院と、実日数10日間の通院をして治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害については、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として2級1号に該当すること、ただし、被害者には先天性の知能障害及びてんかんに対する治療が認められ、同既存障害は、その状況を総合的に評価すれば、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」として3級3号に該当すると判断された。

判決の概要

本件事故は、過失割合について裁判所は、加害者には、CDプレーヤーを操作し、一時停止及び道路の車両の有無等の安全確認をを怠った過失があり、被害者には、交差点内から外れたその手前道路を横断しようとした過失が認められ、過失割合は、被害者25%、加害者75%とした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 168万8500円
入院雑費 6万0500円
通院交通費 1万3800円
将来介護費 1369万5165円
休業損害 1万6000円
慰謝料 249万6020円
既払金 -901万円
過失相殺 -449万2497円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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