自動車同士の衝突事故で後遺障害4級を負った事例
認容額 | 648万6055円 |
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年齢 | 57歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 現場作業員 |
傷病名 | 頭蓋骨骨折,急性硬膜外血腫,外傷性くも膜下出血,胸部大動脈損傷,血胸,両肋骨骨折,脳挫傷,腸骨動脈損傷,脾損傷(脾破裂),肺挫傷等 |
後遺障害の等級 | 4級 |
症状・事故類型名 | 脳挫傷、自動車事故、 |
判決日 | 平成25年12月27日 |
裁判所 | 福井地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成16年12月3日午前10時15分ころ、福井県坂井市坂井町下兵庫214字1番先交差点において発生した。加害者は、東西道路を西に向かい時速約65kmで直進するに当たり、進路方向の踏切に気をとられ、左右道路から進行してくる車両の有無及びその安全確認不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により、折から右方道路から本件交差点内に進行してきた被害者の車左側部に加害者の車を衝突させて被害者の車を転覆させた。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、477日間の入院と、実日数790日間の通院をして治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、神経系統の機能又は精神障害の程度は7級、胸腹部臓器の障害が5級、脊柱の運動障害は8級2号、視力障害が8級1号、聴力障害が9級9号、外貌の醜状が12級14号。これらの各障害を抱えた原告被害者の労働能力は、そのすべてが失われているとはいえないものの、9割以上が失われたとみるのが相当であるとして、併合4級に相当すると認定された。
判決の概要
本件事故は、被害者、加害者ともに左右の安全確認を怠ったという過失があるが、被害者が制限速度を遵守していたのに対し、加害者がこれを超えていたということに加え、両車両の速度の違いからすると、本件交差点手前において加害者は被害者に比べ長い時間、相手車の存在が視野に入っており、その発見も被害者に比べ容易であったといえることからすると、左方優先の原則を考慮してもなお加害者の過失の方が重いといわざるを得ず、双方の過失割合は被害者4対し加害者6とするのが相当であるとした事例。
認容された損害額の内訳
休業損害 | 601万8220円 |
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逸失利益 | 3745万3381円 |
慰謝料 | 2250万円 |
住宅改造費 | 167万7680円 |
既払金 | -2420万7434円 |
損害填補 | -1049万6079円 |
弁護士費用 | 60万円 |
過失相殺 | -2705万9713円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
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