信号の無い交差点での歩行者と車の衝突事故の事例
認容額 | 1億0014万2660円 |
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年齢 | 28歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 医療事務 |
傷病名 | 左前頭葉脳挫傷,左肩打撲,頭部挫創 |
後遺障害の等級 | 3級 |
症状・事故類型名 | 脳挫傷、被害者が歩行者の事故、 |
判決日 | 平成25年12月25日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成20年8月4日午後5時30分頃、神奈川県座間市入谷4丁目1881番地の27先の立野台方面から座間駅方面に東西に通じる道路において発生した。加害者は、本件道路を進行中、信号機等により交通整理の行われていない交差点を緑ヶ丘方面に向かい時速15kmないし20kmで右折進行するに当たり、前方不注視の過失により、右折先出口付近を横断歩行中の被害者に加害者の車前部左角付近を衝突させた。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、165日間の入院と、実日数30日間の通院をして治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されず、声掛けや介助なしでも日常生活の動作を行うことができるが、記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なものであることが挙げられていることから、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」として3級3号が相当とされた。
判決の概要
本件事故は、歩行中の被害者が、加害者運転の乗用車に衝突されたとして、被害者が加害者らに対し損害賠償金を請求した事案。裁判所は、加害者が信号機のない交差点を右折進行し、交差点出口付近の車道を横断歩道中の被害者に衝突したものと認め、過失割合を加害者が95%、被害者が5%を相当とした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 413万7013円 |
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入院雑費 | 24万7500円 |
通院付添費 | 9430円 |
将来介護費 | 2729万9810円 |
休業損害 | 530万0632円 |
逸失利益 | 4624万8856円 |
慰謝料 | 2240万円 |
文書料 | 2万2700円 |
症状固定前介護料 | 304万5000円 |
損害の填補 | -710万3414円 |
既払金 | -512万9320円 |
弁護士費用 | 910万円 |
過失相殺 | -543万5547円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年12月22日 脳挫傷, 被害者が歩行者の事故
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