信号の無い交差点でのバイクと車の衝突事故の事例

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認容額 5282万8906円
年齢 50歳
性別 男性
職業 男性
傷病名

脳挫傷,外傷性慢性硬膜下血腫,高次脳機能障害,歯冠破折,右眼瞼下垂,瞳孔不同,複視,視野狭窄,右外傷性動眼神経麻痺,両外傷性視野傷害

後遺障害の等級 3級
症状・事故類型名 脳挫傷、バイク事故、
判決日 平成25年7月31日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成20年4月16日午後5時53分ころ、静岡県浜松市東区原島町622番地先の信号機による交通整理の行われていない交差点において発生した。加害者は、車を運転して本件交差点を進行し、一時停止の道路標識に従い、本件交差点入口の停止線付近で一時停止した後、発進して本件交差点に進入した後右折し、一方通行道路を南進する予定であったところ、本件交差点に進入して右折する際、交差道路左方から進行してきた被害者のバイクに車を衝突させ、バイクとともに被害者を路上に転倒させた。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、25日間の入院と、実日数174日間の通院をして治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、脳外傷による高次脳機能障害及び外傷性動眼神経麻痺の後遺障害を生じ、高次脳機能障害については5級2号、外傷性動眼神経麻痺については13級2号、両後遺障害を併合して3級と認定された。

判決の概要

本件事故は、被害者の運転する自動二輪車と加害者の運転する自動車の交差点内の事故について、被害者が負傷したとして、被害者及び被害者の会社に対し、損害賠償を求めた事案。裁判所は、本件事故は、加害者が優先道路である交差道路の安全確認を怠った過失と優先道路を走行中の被害者の速度制限違反の過失が原因であるとして、過失割合を被害者(15%)対加害者(85%)と認定した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 360万1675円
入院付添費 16万2500円
入院雑費 3万7500円
通院交通費 24万0190円
通院付添費 17万1600円
休業損害 1390万9771円
逸失利益 6036万7422円
慰謝料 2209万円
診断書及び診療報酬明細書作成料 9万9750円
損益相殺 -3755万2067円
弁護士費用 480万2627円
過失相殺 -1510万2062円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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