バイクと車の衝突事故で後遺障害9級を負った事例

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認容額 3283万6032円
年齢 35歳
性別 不明
職業 会社員
傷病名

外傷性くも膜下出血,脳挫傷(前頭葉及び後頭葉),高次脳機能障害,右第5指の中手骨骨折,頸椎捻挫,右小指関節捻挫,外傷後両肩関節周囲炎

後遺障害の等級 9級
症状・事故類型名 脳挫傷、バイク事故、
判決日 平成25年1月11日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成21年1月12日午後1時47分ころ、千葉県鴨川市天津740番地先の交差点において発生した。被害者が運転する自家用普通自動二輪車と加害者が運転する自家用普通貨物自動車が衝突した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、8日間の入院と、実日数183日間の通院をして治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、脳外傷に起因する高次脳機能障害が残存し、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」として9級10号に該当すると認められた。

判決の概要

本件事故は、交差点内で、自動二輪車と普通貨物自動車が衝突し、外傷性くも膜下出血等の障害を負った自動二輪車の被害者が貨物自動車の加害者とその使用者及び損害保険会社に賠償を求めた事案である。裁判所は、自動二輪車の進行してきた道路は優先道路であり、本件事故は、交差点に進行するに当たり、右方道路の安全を十分確認しないまま、右折進行した加害者の過失により専ら発生したものというべきであるとして加害者らの過失相殺の主張を退けた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 126万0021円
入院付添費 3万2500円
入院雑費 1万2000円
通院交通費 11万8585円
通院付添費 1万6500円
休業損害 652万6000円
逸失利益 2322万9969円
慰謝料 873万0200円
既払金 -745万6847円
損益相殺 -263万2896円
弁護士費用 300万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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