交差点で出会い頭に衝突し後遺障害8級を負った事例
認容額 | 5022万8358円 |
---|---|
年齢 | 22歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 全身打撲,頸椎捻挫,頭蓋骨骨折,脳挫傷,外傷性くも膜下出血,急性硬膜外血腫及び鼻中骨骨折等 |
後遺障害の等級 | 8級 |
症状・事故類型名 | 脳挫傷、バイク事故、 |
判決日 | 平成24年12月7日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成18年1月29日午前9時30分ころ、茨城県古河市中田2207番地4先の交差点において発生した。被害者が運転する自家用普通自動二輪車と加害者が運転する自家用普通乗用自動車が出合い頭に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、35日間の入院と、実日数27日間の通院をして治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故により被害者は、両耳側半盲について「その両眼に半盲症を残すもの」として9級3号に、複視について「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」として10級2号に、頭部外傷後の嗅覚障害について「嗅覚脱失」として12級相当に、頭部外傷後の神経系統の機能又は精神の障害について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号にそれぞれ該当し、これらを併合した結果、併合8級に相当すると判断された。
判決の概要
本件事故は、交差点で、被害者が運転する自家用普通自動二輪車と加害者が運転する自家用普通乗用自動車が出合い頭に衝突し、被害者は、全身打撲、頸椎捻挫、頭蓋骨骨折、等の傷害を負った事案について、事故は、青信号に従って交差点に進入した被害者のバイクと赤信号に違反して交差点に進入した加害者の車の事故であり、専ら加害者に責任があるから、過失相殺をすることは相当でないとした事例。
認容された損害額の内訳
入院付添費 | 3万9000円 |
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入院雑費 | 5万2500円 |
休業損害 | 117万1927円 |
逸失利益 | 3104万6539円 |
慰謝料 | 980万円 |
未払治療費 | 2万3030円 |
文書料 | 1万1250円 |
付添交通費 | 5844円 |
損益相殺 | -858万8130円 |
確定遅延損害金 | 1266万6398円 |
弁護士費用 | 400万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
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