バイクと車の衝突事故で後遺障害12級を負った事例
認容額 | 640万円 |
---|---|
年齢 | 28歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 脳挫傷、脳内出血、頭蓋骨骨折、髄液瘻、頚椎捻挫、胸郭出口症候群、耳鳴 |
後遺障害の等級 | 12級 |
症状・事故類型名 | 脳挫傷、バイク事故、 |
判決日 | 平成24年11月29日 |
裁判所 | 横浜地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成19年5月7日午前8時5分頃、横浜市都筑区池辺町3774番地先道路において発生した。加害者は、信号機により交通整理の行われている交差点を右折進行するに当たり、右折方向出口に横断歩道があり、その歩道上を渡る人の有無に気を取られて注意義務を怠り、時速約15kmで右折を開始した過失により、折から、本件交差点を対向直進して来た被害者バイクを、加害者の自動車前部左側に衝突させて被害者もろともバイクを路上に転倒させた。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、30日間の入院と、実日数136日間の通院をして治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、頭部外傷による神経系統の機能または精神の障害について12級13号、頚椎捻挫・胸郭出口症候群の傷病名に伴う頚部痛、背部痛、頚部運動時痛、左上肢しびれ、左中環指痙攣・こわばり等の症状について14級9号、耳鳴については自賠責保険における後遺障害には該当しないものとされ、これらを併合して12級と認定された。
判決の概要
本件事故は、過失割合について、被害者の過失割合を加算すべきという加害者の主張は、いずれも採用し難い。他方、加害者自動車の側にも、通常よりも過失割合を加算すべきほどの事実関係を認めるには足りない。よって、被害者と加害者との過失割合は、双方が前提としている基本過失割合に等しく、被害者15、加害者85とするのが相当であるとした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 216万4017円 |
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入院付添費 | 7万8000円 |
入院雑費 | 4万5000円 |
通院交通費 | 3万7520円 |
休業損害 | 430万2664円 |
逸失利益 | 556万3410円 |
慰謝料 | 485万円 |
診断書作成費 | 2万9400円 |
車両搬送・保管代 | 3万7905円 |
既払金 | -871万9387円 |
弁護士費用 | 57万7659円 |
過失相殺 | -256万6188円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
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