自動車同士の衝突事故で後遺障害3級を負った事例
認容額 | 5994万7688円 |
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年齢 | 23歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 専門学生 |
傷病名 | 脳挫傷,肺挫傷,気胸及び上部消化管出血等 |
後遺障害の等級 | 3級 |
症状・事故類型名 | 脳挫傷、自動車事故、 |
判決日 | 平成24年11月6日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成13年4月17日午後10時20分ころ、水戸市飯島町917番地先路上交差点において発生した。被害者が運転する車と加害者が運転する車が、信号機による交通整理が行われていない十字路交差点において出合い頭に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、228日間の入院と、実日数68日間の通院をして治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、記銘力障害、四肢麻痺等の後遺障害が残り、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」として3級3号の認定を受けた。
判決の概要
本件事故は、被害者が運転する車と加害者が運転する車が、信号機による交通整理が行われていない十字路交差点において出合い頭に衝突し後遺障害が残ったとする事案。裁判所は、事故の原因は、前方左右を注視せず、一時停止規制を見落として交差点に進入した加害者の過失に基づくものであるとしつつ、被害者の車が時速約45から55kmで交差点に進入したことなどを斟酌し、過失割合は、加害者8割、被害者2割とした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 207万2510円 |
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入院雑費 | 34万2000円 |
将来介護費 | 1442万4852円 |
逸失利益 | 7740万6868円 |
慰謝料 | 2290万円 |
既払金 | -3376万9296円 |
過失相殺 | -2342万9246円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
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