横断歩道上での自転車と自動車の衝突事故の事例

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認容額 430万9708円
年齢 33歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

びまん性脳損傷,右肩胛骨骨折等

後遺障害の等級 4級
症状・事故類型名 脳挫傷、自転車事故、
判決日 平成26年9月24日
裁判所 神戸地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成22年10月4日午後7時52分ころ、神戸市兵庫区浜崎通10番4号先路上において発生した。信号機の設置されている道路の横断歩道上を車を運転して横断していた被害者が加害者の車に衝突された。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、149日間の入院と、実日数98日間の通院をして治療を行った。

後遺障害の内容

被害者は、本件事故の脳外傷に起因する高次脳機能障害が残存しているとして5級2号に、右肩胛骨に変形障害が残存しているとして12級5号に、右肩関節に機能障害が残存しているとして12級6号にそれぞれ該当し、これらを併合して4級に該当するものと認定された。

判決の概要

本件事故は、加害者は、衝突まで被害者の自転車の存在に気付いておらず、加害者の前方不注視の程度は軽視できない。しかし、被害者としても、自転車を運転して横断するに当たっては、歩行者用信号機の表示を遵守し、道路を走行する車両の動静に注意して横断を開始する注意義務があるのに、これを怠って、本件道路を横断した過失は極めて大きい。また、本件事故が夜間に発生していることも考慮して、被害者と加害者との過失を比較すると、被害者に生じた損害の75%を過失相殺として控除するのが相当であるとした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 81万5550円
入院付添費 66万3000円
入院雑費 19万5000円
通院交通費 14万2040円
通院付添費 24万2500円
将来介護費 1957万8600円
休業損害 296万円
逸失利益 3575万4144円
慰謝料 1950万円
自宅付添費 167万6000円
損害の填補 -1607万2000円
過失相殺 -6114万5126円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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