見通しの悪い交差点で出会い頭に衝突し負傷した事例
認容額 | 2億9666万1050円 |
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年齢 | 7歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 小学生 |
傷病名 | 脳挫傷,外傷性くも膜下出血,後頭骨骨折,環椎後頭骨脱臼,頚髄損傷,髄内血腫,頚椎骨折,肝損傷,右腎損傷,腹腔内血腫,右後腹膜血腫,右恥骨骨折 |
後遺障害の等級 | 1級 |
症状・事故類型名 | 脳挫傷、交通事故、 |
判決日 | 平成26年8月27日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成22年7月20日午後5時20分ころ、長野県須坂市大字日滝380番地1先交差点において発生した。加害者は、加害者の車両を運転して、十字路交差点である本件交差点へと続く道路を直進し、本件交差点に時速約60kmで進入したところ、本件道路と交差する道路の左方からキックスケーターに乗って本件交差点に進入してきた被害者に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、372日間の入院をして治療を行った。
後遺障害の内容
被害者は本件事故により、頚髄損傷による四肢完全麻痺等の症状について、高位頚髄損傷のため高度の四肢麻痺、呼吸麻痺、膀胱直腸障害等が認められることから、これらの障害のために生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、常に他人の介護が必要なものと捉え、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として1級1号に該当するものと判断された。
判決の概要
本件事故は、被害者にも、本件交差点を横断するに当たり、本件道路を走行する車両の有無及び動向について注意を払う義務を負っていたにもかかわらず、これを怠り、キックスケーターに乗って漫然と本件交差点に進入した過失があったものというべきである。しかし、被害者が本件事故当時7歳の児童であったことに加え、加害者が制限速度を大幅に超過して本件道路1を走行し、左右の安全確認を怠っていたこと、本件交差点が見通しが悪かったことを総合考慮すれば、被害者の過失の程度は極めて小さいものと評価すべきであり、過失割合は、被害者が5分、加害者が9割5分であるとするのが相当であるとした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 688万8025円 |
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入院付添費 | 297万6000円 |
入院雑費 | 55万8000円 |
将来介護費 | 1億6390万8290円 |
逸失利益 | 5833万8173円 |
慰謝料 | 4020万円 |
付添関係費用 | 69万3909円 |
訪問入浴費用 | 121万2737円 |
頚椎装具費用 | 22万7673円 |
下肢装具費用 | 45万5418円 |
車椅子費用 | 319万3113円 |
バスチェアー費用 | 88万6155円 |
介護用品レンタル費用 | 371万6215円 |
車両関係費 | 163万9471円 |
その他機器・用品代 | 153万9323円 |
将来雑費 | 1047万8052円 |
住宅改修関係費 | 2229万0480円 |
損害の填補 | -3354万9932円 |
弁護士費用 | 2696万9105円 |
過失相殺 | -1596万0052円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
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